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2019.03.20
賃貸アパート大手会社の事件に思う

大手賃貸アパート会社に、18日に外部調査委員会による施工不良問題の中間報告発表があった。
そこには利益優先の企業姿勢とも受け止めざるを得ないものがあった。
アパートオーナーも入居者も不安と怒りであろう。

建築基準法では、アパート等の連接した共同住宅には、隣家との間に界壁と称する厚い隔たり壁を一階床下コンクリート基礎より最上階屋根野地板下まで連続して設なければならない。
隣世帯との防火であり防音である。

関連法令の建築基準法の目的の第一条に国民の生命財産を守る為、最低基準を設ると明記されています。
法令には社会的に二つに大別できる。
一つが集団規定であり、地域、社会に対し定められている。
もう一つが単体規定で、これは個別建物に対する法令です。

集団規定の中に低層住居地域があります。
建築物に北側斜線制限の規制がかかり、敷地の方位によっては裏側、脇などの隣地側に配慮した陽当たり確保の高さ制限しなけれならない。

単体規定の中に、強度が明らかに増しているのに現行建築基準法では水平木ずりとして増し強度を構造計算強度に加えられない潜在的強さ項目も多々ある。

屋根外断熱工法は、夏場使用不可能と考えられていた小屋裏を爽やかなロフト活用が出来るようにした。
住まいの価値観向上に寄与してる。
どこかの会社の様な利益追求ではなく、外断熱の効果をお客様が最小の金額で最大活用できる生きた建築です。

小屋裏ロフトへの固定式階段を認めていない自治体が未だに他県にはあると聞いていますが、建築技術は日進月歩で進化しています。
外断熱小屋裏快適を法律改正の先生方にももっと知って頂きロフト活用をして頂きたく思う。

平澤建築事務所
平澤 政利